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以下はエールレンタカーの貸渡約款(ご利用規約)です。ご予約・ご利用前に必ずお読みください。
\n エールレンタカー貸渡約款
\n 第 1 章 総 則
\n 第 1 条(約款の適用)
\n 当社はこの 約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款及び細則を理解したうえでこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
\n 2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
\n 3 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。\n \n - \n 第 2 章 予 約
\n 第 2 条(予約の申込)
\n 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
\n 2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
\n 第 3 条(予約の変更)
\n 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
\n 第 4 条(予約の取消等)
\n 借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
\n 2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
\n 3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
\n 4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
\n 5 前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
\n 6 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
\n 第 5 条(代替レンタカー)
\n 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ち にその旨を借受人に通知するものとします。
\n 2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
\n 3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
\n 4 借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第 5 項を適用するものとします。\n \n - \n 第 3 章 貸 渡
\n 第 6 条(貸渡契約の締結)
\n 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
\n 第 7 条(貸渡拒絶)
\n 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
\n ・(1) 免許証を有していないとき
\n ・(2) 酒気を帯びているとき
\n ・(3) 中毒症状があるとき
\n ・(4) 幼児同同乗でチャイルドシートがないとき
\n ・(5) 貸渡注意者リストに登録されているとき
\n ・(6) 反社会的勢力であるとき
\n ・(7) 暴力的行為を行ったとき
\n ・(8) 業務妨害を行ったとき
\n ・(9) 規約違反があったとき
\n ・(10) その他不適当なとき
\n 第 8 条(貸渡契約の成立等)
\n 貸渡契約は、レンタカーを引渡したときに成立するものとします。
\n 第 9 条(貸渡料金)
\n 貸渡料金は所定の料金表によります。
\n 第 10 条(借受条件の変更)
\n 条件変更には当社の承諾を要します。
\n 第 11 条(点検整備等)
\n 当社は適切な整備を行った車両を貸し出します。
\n 第 12 条(貸渡証の交付・携行等)
\n 使用中は貸渡証を携行してください。\n \n - \n 第 4 章 使 用
\n 第 13 条(借受人の管理責任)
\n 善管注意義務をもって使用・保管してください。
\n 第 14 条(日常点検整備)
\n 使用前に日常点検を行ってください。
\n 第 15 条(禁止行為)
\n 転貸、無断改造、競技利用などを禁止します。
\n 第 16 条(違法駐車)
\n 違法駐車時は自ら違反処理を行ってください。
\n 第 17 条(GPS 機能)
\n GPSによる位置情報の記録に同意いただきます。
\n 第 18 条(ドライブレコーダー)
\n 運転状況の記録に同意いただきます。\n \n - \n 第 5 章 返 還
\n 第 19 条(借受人の返還責任)
\n 満了時までに所定の場 所に返還してください。
\n 第 20 条(レンタカーの確認等)
\n 立会いのもと引渡時の状態で返還してください。
\n 第 21 条(返還時期等)
\n 無断延長時は違約料が発生します。
\n 第 22 条(返還場所等)
\n 無断での場所変更時は違約料が発生します。
\n 第 23 条(返還されなかった場合の措置)
\n 不返還時は法的手続きをとる場合があります。
\n 第 24 条(情報の登録)
\n 情報の登録と利用に同意いただきます。\n \n - \n 第 6 章 故障・事故・盗難
\n 第 25 条(故障)
\n 異常時は直ちに運転を中止し連絡してください。
\n 第 26 条(事 故)
\n 事故時は法令上の措置をとり当社へ報告してください。
\n 第 27 条(盗 難)
\n 盗難時は警察と当社へ連絡してください。
\n 第 28 条(契約の終了)
\n 使用不能時は契約終了となります。\n \n - \n 第 7 章 賠償及び補償
\n 第 29 条(賠償及び営業補償)
\n 損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。
\n 第 30 条(保 険)
\n 所定の限度内で保険金が給付されます。\n \n - \n 第 8 章 解 除
\n 第 31 条(契約の解除)
\n 規約違反時は契約を解除します。
\n 第 32 条(同意解約)
\n 同意 を得て解約することができます。\n \n - \n 第 9 章 雑 則
\n 第 33 条~第 40 条
\n 相殺、消費税、遅延損害金、準拠法、管轄裁判所等について。\n \n
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